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【キャリアアップ助成金・諸手当制度共通化コース】非正規労働者と正規社員との諸手当を共通化させると支給される助成金を解説

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企業では基本給の他に、ボーナスや残業手当、役職手当、家族手当、住宅手当など、様々な手当が従業員に支給されています。

ただ、同じ企業に勤務していても、非正規労働者はそれらの手当の付くことがほとんどありません。

そこで、非正規労働者に対しても就業規則などで、正規社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設けた場合、助成金が支給されます。それが、「キャリアアップ助成金・諸手当制度共通化コース」です。

諸手当制度共通化コースとは?

諸手当制度共通化コースは非正規労働者の処遇改善を目的に設立されたものですが、その背景には「同一労働同一賃金」の考え方があります。

諸手当制度共通化コース対象労働者

  • 新規諸手当制度が適用された日の3ヶ月以上前の日から、適用後6ヶ月以上継続して支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等である
  • 諸手当制度が適用された日以降、雇用保険の被保険者になっている
  • 諸手当制度が適用された事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族ではない
  • 助成金の支給申請日において離職していない

助成金対象事業主

助成金を受給するには、キャリアアップ助成金の受給要件をクリアしているとともに、以下の条件を満たすことが必要です。

①キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に労働協約または就業規則において、下記の11種類の諸手当の中からいずれかを有期契約労働者等に対して正規社員と共通の制度を新たに設けている。

手当名 概要
賞与 労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当
役職手当 管理職など、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さに応じて支給される手当
時間外労働手当 労働基準法に基づき、法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当
深夜・休日労働手当 労働基準法に基づき、休日の労働に対する割増賃金として支給される手当または午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当
家族手当 扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当
住宅手当 労働者が自ら居住するための住宅、または単身赴任によって扶養親族が居住するための住宅を借り受けまたは所有している場合、支払っている家賃等に応じて支給される手当
精皆勤手当 労働者の出勤奨励を目的として、出勤成績を満たしている場合に支給される手当
地域手当 特定の地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当
単身赴任手当 勤務する事業所の異動など、やむを得ない事情によって同居していた親族などと別居することとなった労働者に対し、異動前の住居(事業所)と異動後の住居(事業所)との間の距離等に応じて支給される手当
食事手当 勤務時間内における食費への支出に対する補助を目的として支給される手当
特殊作業手当・特殊勤務手当 著しく危険、不健康または困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当

②非正規労働者に対し下記の3つのいずれかを適用した上で、6ヶ月分の賃金を支給している。

(1)賞与については6ヶ月分相当として、50,000円以上支給している。
(2)下記手当については1ヶ月分相当として、3,000円以上支給している。

役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、住宅手当、時間外労働手当

(3)下記手当については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給している。

時間外労働手当、深夜・休日労働手当

③正規社員に対する諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している。

④有期契約労働者等の諸手当の支給については、正規社員と同額または同一の算定方法になっている。

⑤新諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規社員に適用させている。

⑥新諸手当制度を6ヶ月以上運用している。

⑦新諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規社員において、適用前より基本給等を減額していない。
助成金の支給申請日において、新諸手当制度を継続して運用している。

⑨生産性要件を満たした支給額の適用を受ける場合は、生産性要件を充足している。

助成金の受給額は?

受給額は以下になります。(1事業所当り)

中小企業 38万円(生産性要件充足、48万円)
中小企業以外 28万5千円(生産性要件充足、36万円)

助成金の受給手順の流れ

助成金の受給は以下の手順になります。

①キャリアアップ計画書の作成・提出
事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画書を作成して労働局へ提出し、認定を受けます。

②諸手当制度の導入・適用
キャリアアップ計画書に沿って新諸手当制度を適用します。諸手当制度適用後の雇用契約書や労働条件通知書を対象従業員に交付します。

③6ヶ月後に支給申請
諸手当制度適用後6ヶ月間の給与を支給した日から2ヶ月以内に支給申請を行います。

④支給決定
労働局による審査に通ると、助成金が支給されます。

諸手当を共通化することによって非正規労働者のモチベーションが上がり、作業効率がアップすれば、企業にとってもメリットになる上、助成金まで受給できます。

なお、諸手当は11種類の中から自社で対応できるものを選択できます。

今は多くの助成金制度があり、助成金を知っている人と知っていない人では大きな差が出ます。

中小企業の経営者は銀行からお金を借りたいとすぐに考えてしまいますが、銀行から借りる前に助成金が適用されないか、社労士に確認してみることをおすすめします。

助成金が支給されるまでに時間はかかりますが、 貰える助成金は貰っておいた方がお得です。

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