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【中小企業退職金共済とは?】中小企業の従業員の退職金を確保するための制度を解説

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労働者にとって、定年まじかになると考えることの多くなるのが「退職金」です。

退職金は老後の生活には欠かせませんが、ただ中小企業の場合、独自に退職金制度を設けるだけの力の無いところが少なくありません。

そんな中小企業のために、「勤労者退職金共済機構(中退共)」が「中小企業退職金共済」を提供しています。

中小企業退職金共済とは?

中小企業退職金共済は「中小企業退職金共済法」に基づいて設けられた中小企業のための退職金制度です。

中小企業に退職金制度を実現させることで従業員の福祉の増進や雇用の安定を図り、中小企業の発展に寄与することを目的としています。

中小企業退職金共済を活用することで中小企業でも手軽に退職金制度が実現でき、国からの掛金の助成というメリットも得られます

中小企業退職金共済の仕組み

中小企業退職金共済は以下の内容になっています。

  1. 事業主が雇用従業員を対象として中小企業退職金共済機構と退職金共済契約を結びます
  2. 掛金は全額事業主が負担し、金融機関に口座振替によって納付します(従業員が負担することは認められません)
  3. 従業員が退職した際は当該従業員からの請求によって、中小企業退職金共済機構から直接当該従業員に退職金が支払われます。従って、退職金における会社の負担は発生しません

中小企業退職金共済の企業加入条件

中小企業退職金共済に加入できるのは中小企業だけですが、業種によって規模の条件が異なり、下記のいずれかに該当することが必要です。

一般業種(製造業・建設業等) 常用従業員数300人以下、または資本金・出資金3億円以下
卸売業 常用従業員数100人以下、または資本金・出資金1億円以下
サービス業 常用従業員数100人以下、または資本金・出資金5,000万円以下
小売業 常用従業員数50人以下、または資本金・出資金5,000万円以下

中小企業退職金共済への加入後に、従業員の増加等により中小企業でなくなった場合には、従業員の同意を得るなど一定の要件を満たすことで、確定給付企業年金制度確定拠出年金制度(企業型)等の企業年金制度に、退職金相当額を引き継ぐことができます。

従業員の加入条件

原則として従業員全員が加入することになりますが、例外として下記に当てはまる従業員は加入させなくても構いません。

  • 有期契約従業員
  • 季節雇用従業員
  • トライアル雇用従業員
  • 短時間雇用従業員
  • 休職期間中の従業員
  • 定年予定の従業員

掛金

月額掛金は5,000円から30,000円の範囲で16通りが用意されており、事業主はその中から、従業員の賃金や役職、勤続年数等によって金額を選択することができます。

なお、パートタイマー等の短時間雇用従業員の場合は(週30時間未満)、2,000円、3,000円、4,000円の中から選択することも可能です。

掛金は全額が損金扱いになることから、会社の税負担を軽減できる上、従業員の給与にもならないため、従業員の税負担もありません。なお、掛金に対する返還制度はありません。

掛金の変更

掛金の「増額変更」はいつでも行うことができますが、掛金の「減額変更」は下記のいずれかの場合に限られます。

  • 従業員が同意した場合
  • 現在の掛金の継続が著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

掛金に対する助成

掛金に関しては国からの助成を受けることができます。

新規加入時

初めて中小企業退職金共済に加入する事業主は、加入後4ヶ月目から1年間、国からの助成を受けることができます。

助成額は掛金の1/2(従業員ごとに上限5,000円)です。また、短時間労働者の掛金月額の場合はさらに上乗せして助成されます。

掛金増額変更時

18,000円以下の掛金を増額変更する事業主は、増額月から1年間、増額分の1/3について国から助成を受けられます。

通算制度

中小企業退職金共済では制度加入前の勤務期間を通算したり、転職した場合に掛金の納付実績を通算したりすることができます。

過去の勤務期間の通算

初めて中小企業退職金共済に加入する企業に限り、すでに1年以上勤務している従業員について、加入申込時までの継続した雇用期間(最高10年)を通算することができます。

ただ、通常の掛金とは別に、加入前の勤務期間分についても掛金を納付しなければなりません。

転職における通算

中小企業退職金共済の加入企業から他の加入企業に転職した際に、下記の要件を満たしていれば、前企業での掛金の納付実績をそのまま新しい企業での契約に通算することができます。
(1)前企業で掛金が12ヶ月以上納付されている。
(2)前企業を退職してから3年以内に申し出ている。
(3)前企業で退職金を請求していない。

退職金

退職金は基本退職金と付加退職金の合算になり、支払った掛金よりも多くの額の退職金が支給されます。

基本退職金

基本退職金は掛金と納付月数に応じて決まり、法令によって金額が定められています。

例えば、月額掛金が10,000円で20年間掛金を納付した場合、基本退職金は2,666,600円となります。

付加退職金

付加退職金は基本退職金に上積みするもので、運用収入の状況等に応じて定められます。

なお、掛金の納付が1年未満の場合は退職金は支給されず、納付月数によって以下になります。

納付月数 退職金額
12ヶ月未満
12ヶ月~24ヶ月 掛金払込額未満
24ヶ月~42ヶ月 掛金払込額
42ヶ月超 掛金払込額超

ちなみに、従業員が亡くなった場合は、その時点までにおける退職金が「死亡退職金」として遺族に支払われます。

中小企業退職金共済加入手続き

中小企業退職金共済への加入は以下の手順になります。

  1. 加入する従業員の同意を得ます
  2. 各従業員の月額掛金を決めます
  3. 申請書類を金融機関に提出します

中小企業退職金共済は手軽に加入することができ、国からの助成も受けられます。

優秀な人材の確保・維持のためにも、積極的に活用すべき制度です。

ただ、掛金が返還されることは一切無く、減額も難しいため、掛金の金額は慎重に判断することが必要です。

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